本約款において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
- (1) 「電力フォワードカーブ」とは、日本で発電される電力の将来時点における卸取引を現在時点で約定する場合の参考価格として、乙が甲に提供するものをいう。
- (2) 「インプットデータ」とは、電力フォワードカーブを算定するために必要となる各種データのうち、乙が甲に提供するものをいう。
- (3) 「マニュアル」とは、インプットデータの種類・属性、電力フォワードカーブの算定方法、及び本サイトの操作方法を解説した文書として、乙が甲に提供するものをいう。
- (4) 「問合せ回答」とは、甲からの電力フォワードカーブの算定方法などに関する問合せに対する、乙からの回答をいう。
- (5) 「電力フォワードカーブ等」とは、電力フォワードカーブ、インプットデータ、マニュアル、問合せ回答、及びその他乙から甲に提供する関連情報の総称をいう。
- (6) 「情報源」とは、インプットデータのうち乙が第三者から承諾を得て入手したものの当該第三者をいう。
- (7) 「本契約」とは、本約款及び申込書をいう。
甲は、本サービスに関し、本約款の他の条項で禁止する行為のほか、次の各号のいずれかに該当する又は該当するおそれのある行為を行ってはならない。
- (1) 乙又は乙の業務提携先その他の第三者の知的財産権、プライバシー、名誉、財産権その他の権利又は利益を侵害する行為
- (2) 乙又は第三者に迷惑をかけ又は不利益若しくは損害を与える行為
- (3) 公序良俗に反する行為又は法令若しくは条例に違反する行為
- (4) 乙に虚偽の内容を申告する行為
- (5) 乙が第三者に設定・付与したID及びPWを不正に収集、開示又は提供する行為
- (6) 本サービスのネットワーク又はシステム等に不正にアクセスする行為
- (7) 本サービスのネットワーク又はシステム等の正常な動作を妨げるような不正行為、過度に負担をかける行為その他本サービスの運営を妨げる行為
- (8) 乙又は第三者になりすます行為、本サービスで利用しているソフトウェアに対する逆コンパイル、リバースエンジニアリング等このソフトウェアを解析する行為又はこのソフトウェアの派生物を作成する行為
- (9) 前各号の行為を援助又は助長する行為
- (10) 前各号のほか、乙が不適切と判断する行為
甲は、本契約により生じる権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならず、又は本契約上の地位を第三者に移転してはならない。ただし、あらかじめ乙の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
本契約に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議し、誠意をもって解決するものとする。
2016年1月29日 制定
2016年3月25日 改定
2019年12月16日 改定
2020年10月16日 改定